2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
電話リレーサービスに係るワーキンググループで、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの石原茂樹さんが熊本地震のときに手話通訳の支援に入った際の経験談を紹介されていました。現地で日本財団が現在行っている電話リレーサービスの実施を受けた七十代、八十代の聾唖者の方々が、例えば、福岡の兄弟に電話してみたいとか親類に電話をしてみたいといって、次々とその場で電話リレーサービスを使い始めたそうです。
電話リレーサービスに係るワーキンググループで、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの石原茂樹さんが熊本地震のときに手話通訳の支援に入った際の経験談を紹介されていました。現地で日本財団が現在行っている電話リレーサービスの実施を受けた七十代、八十代の聾唖者の方々が、例えば、福岡の兄弟に電話してみたいとか親類に電話をしてみたいといって、次々とその場で電話リレーサービスを使い始めたそうです。
しかし、現在、先ほど来質疑がございましたけれども、手話通訳士、手話通訳者の試験合格率はとても低く、ワーキンググループに参加をされた社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの皆様方の二〇〇九年の手話通訳士実態調査によりますと、手話通訳士の合格率は九・八%、合格者の手話の学習年数は十三・一年というふうになっております。短期間に簡単になれるものではないということがよくわかるというふうに思います。
しかし、実は、日本の聴力障害を理由とする障害認定の基準は世界的に見て結構ハードルが高くて、WHOの基準では、補聴器が必要とされているレベル、耳元で大きな声で話さないと聞こえないレベルの方というのは、これは数多くいらっしゃいます。 二〇一五年に一般社団法人日本補聴器工業会が中心となって行った調査によりますと、日本人の一割以上、およそ一一・五%が難聴の自覚があるということでありました。
しかし、日本の聴力障害を理由とする障害者認定には、なかなかハードルが高い。 一般社団法人日本補聴器工業会が中心となって二〇一二年に実施した調査によれば、日本人のおよそ十人に一人が、聞こえない、あるいは聞こえづらいという自覚症状を訴えていることが明らかになっております。六十五歳から七十四歳であれば五人に一人、七十四歳以上であれば二人に一人。
聴力障害の方も利用していて、例えばダイヤが乱れて周りがざわついてしまったときに、どのように対応していいかわからなくなる。新宿方向に事故がある場合、赤羽に戻って京浜東北線を利用した方がいいのか、それともずっと待っている方がいいのか、待つにしても何分なのか。
それから、長期の療養につきましては、日光過敏症、聴力障害、視力障害、精神運動発達障害が生後半年から徐々に見られ、長期の療養を必要とする。それから、客観的な診断基準について、海外の診断基準をもとに厚生労働省研究班が今検討しているところであります。
手話通訳者及び手話通訳士の雇用状況でございますけれども、これは、雇用元が自治体だとか団体とかありまして、全体像を確実に把握するということはなかなか難しいのでございますけれども、一つ、手話通訳士、これは国レベルで試験を行って手話通訳を行っている方ですけれども、これにつきましては、こうした試験を実施しております聴力障害者情報文化センターがございまして、ここでいろいろ調べたところ、名簿登録者が二十六年一月現在
前の人がどんな人で、どんな運転をするかということが非常にわからない、わからないと後続の車はいらいらする、そういうふうな意味でいうと、いわゆる高齢者あるいは聴力障害者の方々が運転しているんですよということを表示するということは、ドライバー間同士でのいわゆるあつれきを減少させるということで非常に有効だろう、こんなふうに考えております。
例えば、これまでも委員会で指摘をされておりますけれども、聴力障害のある方についても、諸外国で聴力障害を運転免許証のいわゆる交付しない理由の疾患にしている国はそうあるわけではありませんし、また、今後同じように懸念を示されるとすれば、高血圧だとか高血糖だとか、こういうことで意識障害が起こる可能性があるということになると、これまた同じように、安全運転を心がけてもらうために、気づいてもらうためだと称して適性検査
今言われたように、ワイドミラーやサイドミラーを条件としている国と、それから無条件という国がたくさんありまして、無条件としている国では、緊急車両の接近に際しては緊急車両の発する灯火でこれを確認できる、あるいは、周りの運転者が聴力障害者に教えるというようなことができるので条件が必要ないというふうに言っているのと、聴覚障害が原因となって発生した交通事故のデータはないので、これらのことの運転上危険という認識
すべての国名を挙げるわけにはいきませんが、例えば、先ほども一部挙げていただきました、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、それからEU、イギリス、スウェーデン、ドイツ、オーストリア、フランス、こういう各国は特段聴力障害があるからということで、この際普通自動車免許に限って言いますが、制限を加えていないんですね。
実は、もっとざっくばらんに言いますと、原付なんかで耳をカバーしたヘルメットをかぶっておりますと、なかなか聴力障害者との関係でいろんなまだ解明すべき点が多いんだというようなことも聞き及んでおりますので、もう少し勉強してくれるように警察庁にはお願いをいたしているところでございます。
それがこの間、この前も取り上げましたけれども、高齢者とか、おじいちゃん、おばあちゃんとか、障害者の方々、高知でもございましたですね、聴力障害者、視覚障害者の方が引っ張り込まれました。そういうことをやっているわけですね。
この点について、なぜ、介護保険とそれから若年者の障害者、若年者の障害者も、聴力障害者その他を除いて本来のサービスが受けられる人たちの中でそのサービスの利用者が一八%にとどまっているのか。そこのところが明らかにならないと、本当にこういう議論をしておりながら、必要なサービスがあまねく提供されるのかどうか、そこのところの議論にならないじゃないですか。それについてどうお考えですか。
最初は、聴力障害の方の雇用をするに当たりまして、当時、労働組合の執行委員長をしておりました関係から、この方々の労働条件を策定する、これが最初の仕事でございました。そして、昭和四十四年に倒産企業の再建を担当することになりました。行ってみますと、従業員は二十四名、そのうちの八名が知的障害、精神障害、そして身体障害の方たちでございました。
視力障害から聴力障害から四肢の障害から内部障害まであると。それぞれのことについて障害程度区分の役を担ってくださいと言われてもちょっとできないですよ。つまり、従来それぞれ個別の領域があって、それぞれにプロというか専門家がいて個別にやってきたわけですよ。より、ある意味では深く深く検討してきたわけですね。 この三つの障害を、これから増えると思いますけれども、取りあえず三つの障害を統合しようと。
しかしながら、一部の大都市において、支援費制度の利用が増加したのでありますが、全体で見るならば、身体障害者一級、二級の方のうち、対象となっていない視力障害、聴力障害、内部障害者を除いて、わずか一五%しかこのサービスを利用できていないのが実態でありました。サービスを受けなければならない、あるいは受ける権利のある障害者がサービスを受けることができていない、これが大きな問題であったのです。
ふえてきたとはいえ、先般の委員会の質疑の中でも申し上げましたように、またお認めになったように、身障一級、二級の中で、現在支援費制度の対象になっていない視力障害者、聴力障害者を除き、あるいは内部障害者を除いて、たかだか一五%の人しかサービスを受けておられない。介護保険の適用年齢になっても、その介護保険を受けておられない方が八三%を超えている、そういう状況も明らかです。
身体障害の場合であっても、視力障害、聴力障害などなど、本当にそれぞれごとに必要としている支援は違います。障害者というからといって、全員に車いすが要るわけではありません。 それと同じように、犯罪被害者にもそれぞれ特性があるわけであります。重大事件の遺族になった場合、やはり刑事裁判の場で被告人に対して一言言いたいという気持ちはごもっともです。
四月一日付けの日本聴力障害新聞で報道されて初めて多くの障害を持つ人たちが分かるんですけれども、これは、二年間の調査研究で予算を取っておりましたから今年度も続行されている研究でありまして、その一年目の調査報告書が出されました。
今年の六月に宮城県で、十八年前に失聴した聴力障害の方が、その間ずっと無事故で運転を続けてきたんですね。にもかかわらず、この改正道交法が施行されました正に今年の六月に、聴力検査をパスできないで免許を失いました。その検査基準をいたずらに緩和しろというふうに私は思いません、言いません。しかし、この方が十八年間無事故であった、これは、この事実は大変重いというふうに思います。
聴力障害者である野沢克哉さんという方が、この問題で、二〇〇〇年七月の司法制度改革審議会の地方公聴会で公述人として意見を発表されています。手話通訳や筆記通訳を民事事件のときにも公費負担してもらえれば、我々聴覚障害者も裁判に親しみが持てると述べておられます。 また、野沢さんは、裁判では専門用語が多いために通訳者の確保はとりわけ地方では困難だと言っていらっしゃいます。